2012年 04月 26日
相続手続き:遺言書の検認1
遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は
遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して
その「検認」を請求しなければならない。
封印のある(封に印が押捺されている)遺言書は
家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならない。
検認とは相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに
遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして
遺言書の偽造・変造を防止するための手続。
遺言の有効・無効を判断する手続ではない。。
相続人の必要書類
*(戸籍謄本)改製原戸籍
すでに父が亡くなっている子の祖父が亡くなった場合で
子が結婚して新たに戸籍を作った場合はその戸籍には
祖父との関係が記載されないので父の改製原戸籍が必要。
改製原戸籍に父の子全員記載されているので一通で良い(750円)。